岡田司法書士社会保険労務士事務所

戸籍謄本が最寄りの役所で取れるようになりました!

CONTACT

戸籍謄本が最寄りの役所で取れるようになりました!

戸籍謄本が最寄りの役所で取れるようになりました!

2024/08/06

今回は戸籍謄本が最寄りの役所で取得できるようになった件について解説していきます。

 

2024年3月1日に戸籍法の改正が施行され、最寄りの市区町村の役所で戸籍謄本が本籍地以外の役所でも取得できるようになりました。

 

戸籍謄本は相続の手続きの際に被相続人の出生から死亡までの戸籍を洗い出すために必要となります。今までは本籍地のある(もしくは本籍地のあった)市区町村の役所に戸籍謄本を請求しなければいけませんでした。本籍地を転々としている場合であれば何箇所も役所をまわる手間がかかったり、郵送を依頼しても郵送費や手数料等の費用負担もありました。

 

それが今回の改正により、最寄りの役所の窓口でコンピュータ化された戸籍謄本が交付されるようになりました。コンピュータ化されていない戸籍謄本等は今まで通り本籍地所在地の役所へ請求することになります。戸籍抄本も従来通り本籍地所在地の役所へ請求が必要です。また、今回改正の広域交付で取得できる戸籍謄本は「本人」「配偶者」「父母・祖父母などの直系尊属」「子・孫などの直系卑属」に限られ、兄弟姉妹や叔父叔母のものは取得できません。郵送や委任状による代理人請求ができず、それは司法書士等の職権取得もできません。

 

司法書士に依頼せずに相続手続きをする際に戸籍謄本が集めやすくなる改正ですね。今後さらに行政が効率のいい手続きに移っていくことを期待します。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。