家族信託を活用した融資
2024/08/14
今回は家族信託を活用した融資について解説していきます。
家族信託が一般にも認知されるようになるにつれて、高齢の親の認知症対策として家族信託を活用してアパート管理、相続対策を行っていきたいという声が年々増加しています。
家族信託を事前に活用しておけば、認知症になった親でも金融機関から融資を受けることができます。融資活用法としては2パターンあり、信託契約で定めた受託者の権限にもとづき借入を行う「信託内借入」、委託者本人で借入を行っていく「信託外借入」のどちらかを検討します。
信託内借入を活用した場合には、親の判断能力の低下に関わらずに、子(受託者)が信託契約で定められた借入権限をもとに借入を行います。ここで借り入れた金銭は、信託財産として構成されます。
一方で、信託外借入は親(委託者本人)が借入を行います。信託契約の枠外での融資となるので、借入金は信託財産にはなりません。
次の記事でこの両者の特徴についてさらに解説していきます。