相続放棄は自分でできるか
2024/10/01
今回は「相続放棄は自分でできるか」について解説していきます。
相続放棄をするには家庭裁判所への申し立て(相続放棄の申述)が必要です。そして、家庭裁判所が認めてくれた場合にのみ、相続放棄の効果が生じます。この相続放棄を専門家に依頼することもできますが、ご自身ですることもできます。ご自身のケースが複雑な場合でなければ費用を抑えるためにもご自身で手続きをすることも良いでしょう。ですが、複雑な手続きや専門知識が必要になるケースもあります。そうした場合にはかかる時間や労力の観点から、専門家に依頼する方が良い場合もあります。
その指標として以下の5点にご自身のケースはあてはまるでしょうか?
1 「死亡から」3ヶ月経過してしまった
2 相続放棄をする前に財産を「処分」してしまった
3 被相続人が「消費者金融」と長年取引をしていた
4 相続放棄をする人が後見人等のいない認知症や知的障害の方である
5 相続放棄をする人が未成年者である
このケースの場合には専門家に依頼することをおすすめいたします。