岡田司法書士社会保険労務士事務所

事業承継税制

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事業承継税制

事業承継税制

2024/09/30

今回は事業承継税制について解説していきます。

 

事業承継税制とは、事業承継を受けた後継者が会社の事業を継続していくことを条件に本来かかる相続税や贈与税を全額免除する制度です。

この制度を利用すると、後継者に対して経営者が生前贈与で株式をわたすか、経営者の死後に相続で株式を渡すかを選択できます。

 

この事業承継税制は、現経営者から後継者に株式を承継させてすぐに税金が免除になるわけではありません現経営者①から後継者②に事業を承継し、さらに後継者②がその後継者③に事業をバトンタッチできて初めて免除になるのです。

ここで、①から②に承継された段階では税金はあくまで支払いの「猶予」を受けている状態です。それが、②から③に承継されることでこの「猶予」が「免除」に確定されるのです。

 

この事業承継税制は2027年12月31日までの贈与(相続)に適用するとされてきましたが、それが令和6年の税制改正で、事業承継税制の期限が2年延長されることになりました。

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