岡田司法書士社会保険労務士事務所

相続放棄による債務控除への影響

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相続放棄による債務控除への影響

相続放棄による債務控除への影響

2024/07/01

今回は相続放棄による債務控除への影響について解説していきます。

 

相続税は、被相続人の「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差し引いた相続財産に対してかかってきます。このマイナスの財産を差し引くことを「債務控除」といいます。債務控除は、「葬式費用」と「借入金などの負債」の2つに分類することができます。

 

債務控除ができるのは「相続人や包括受遺者」となっており、相続放棄をした人は被相続人の債務を承継しないので債務控除の適用はありません。ただし、葬式費用は本来、被相続人の債務ではないので、相続放棄をした人が実際に葬式費用を負担した場合には控除することができます。

 

ですが、この葬式費用にも注意が必要です。葬式費用と一口に言っても、債務控除できるものとできないものがあります。火葬や納骨費用、寺院への支払い、ツヤの飲食代などは債務控除の対象です。一方で債務控除の対象外となるのは、初七日や四十九日法要の費用、香典返しの費用、墓地や仏壇などの購入費用などです。

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