後見人が行う家庭裁判所への定期報告
2024/05/30
今回は後見人がする家庭裁判所への定期報告について解説していきます。
後見人は家庭裁判所から求めがあったときには後見事務に関する報告書を提出しなければいけません。後見人が信託者本人のために適切に動けているかを確認するためです。
管轄の家庭裁判所ごとに多少の違いはありますが、おおよそ1年に1度程度の定期報告が必要になります。報告書には信託者本人の生活状況、財産状況、日々の収支について、今後の見通しについて等を記載します。
後日家庭裁判所から提出された報告書について問い合わせが入ることもありますので、提出する報告書はコピーをして手元に保管しておくようにしましょう。
毎年年間の後見事務をとりまとめて報告するのはなかなか大変な作業です。報告書提出期日直前に慌てないように日頃からこまめに収支管理等をとりまとめて整理しておくとよいでしょう。後見業務や本人の状況について日誌や日記をつけておくのも報告を楽にするひとつの手です。