岡田司法書士社会保険労務士事務所

後見人の身上監護の基本

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後見人の身上監護の基本

後見人の身上監護の基本

2024/05/24

今回は後見人の身上監護の基本について解説していきます。

 

「身上監護」とは、信託者本人が適切な環境で医療や介護を受けられるように配慮・手配することです。

 

認知症等で自己決定が難しい信託者が医療や介護の助けが必要になる時が来たとします。そうした時に症状に最適な医療を受ける選択をしたり、施設への入所手続きをしたりなど、医療や介護のサポートを受けるまでにいくつもの手続段階があります。そうした手続を本人に代わって後見人が行い、施設やサービスを探したり、入所や受診の契約をします。

 

これは信託者本人の意思を前提とするのが原則です。身上監護は本人の意思に可能な限り沿わせるというのが原理原則です。ですので、後見人は最大限信託者の意思に配慮する必要があります。

 

医療や福祉サービスはいざ必要な時に慌てて収集しようとすると余裕がなくバタつきがちです。そうしたことがないようにいつか必要になるであろう情報は市区町村役場の窓口担当者等に早めに相談するなどして集めておきましょう。

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