認知症対策としての家族信託
2024/04/18
今回は認知症対策としての家族信託について解説していきます。
家族信託の相談を受ける際に一番多いのが、高齢の親が所有している財産の管理や認知症対策です。意思判断能力が失われる状態になってしまうと、例えば施設へ入居するための自宅の管理・処分などができなくなってしまいます。親が元気で自分で意思決定できるうちに、親と子のあいだで信託契約をし、財産の名義を子に変更することで、信託契約後の財産管理を受託者である子が行うことができます。
親を見守っていく中心となる家族を受託者として、その親の財産を託す家族信託を行います。そうすることで、その受託者の判断で親の財産を自由に処分・活用することができあるようになります。徐々に意思判断能力が低下し、判断できなくなりつつある状態でも、数年にわたって信託契約に定めた目的に従い日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などができます。円満な相続対策、認知症対策のためには家族全員の理解と協力が必要なため、その仕組みと今後の介護のことを家族全体が認識・納得して対策していきましょう。