岡田司法書士社会保険労務士事務所

銀行の代理人カードについて

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銀行の代理人カードについて

銀行の代理人カードについて

2024/12/18

今回は銀行の代理人カードについて解説していきます。

 

家族信託は高齢のご家族の財産管理として、自宅や預金を預かるのが一般的です。今回は特に預金について話していきます。

 

最近の金融機関では、振り込み詐欺等の特殊詐欺を防止するためにもセキュリティを厳しくし、本人以外の人物が預金をおろすことができなくなっています。委任状を持って行ってもダメです。お金をおろすためには預金者本人に窓口に来てもらうか、電話で銀行の担当者が預金者本人と話をします。もしも預金者本人が施設に入っていたり、認知症で意思疎通が難しい、さらにはお金をおろすことを頼んだことすら忘れてしまったら…というケースもあります。

 

家族でも預金者のお金をおろすことができる「代理人カード」をつくる人もいます。たしかにこのカードならば、本人確認は不要で預金をおろすことができます。ですが、代理人カードは「物理的に銀行に足を運ぶことが難しい人」のためにつくられたカードです。認知症対策としては設定されていません。そのため、大きなお金をおろそうとしたり、定期預金を解約しようとするときには本人確認が必要になります。銀行が認知症を察知すると口座凍結の恐れもあります。

 

なので「銀行の代理人カードをつくったから大丈夫」と安心せずに、きちんと事前に認知症対策を準備しておきましょう。

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