岡田司法書士社会保険労務士事務所

成年後見なしでも預金を引き出せるケース

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成年後見なしでも預金を引き出せるケース

成年後見なしでも預金を引き出せるケース

2024/02/04

今までは認知症患者の預金を家族が引き出すには、成年後見制度を利用する必要がありました。ですが、2021年に全国銀行協会から新たなガイドラインが出され条件が揃えば成年後見制度を使わなくても家族が預金を引き出せるようになりました。

 

ひとつめの条件は「預金者本人が認知・判断能力を失ったことを確認できること」。これには本人との面談や診断書、担当医からの聞き取りが必要となります。

 

ふたつめの条件は「その預金の支払いが預金者本人の利益になるかどうか」。本人が施設に入所するための費用や、医療費・生活費など本人のためになる用途に限定されます。医療費明細などの証明書が必要になります。

 

本来でしたら成年後見制度を利用して口座から預金の引き出しをしなければいけません。ですが、成年後見制度の利用を決めて後見人が就任するまでには1〜2ヶ月程度の期間がかかります。その間でどうしても引き出しが必要な場合の措置としてうまく活用しましょう。

 

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