岡田司法書士社会保険労務士事務所

家族信託が活用される時

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家族信託が活用される時

家族信託が活用される時

2024/01/10

今回は、家族信託が活用されるときについて解説していきます。

 

家族信託は依頼者の要望に応じて生前の財産管理から相続後の資産承継までオーダーメイドに設計ができる生前対策方法です。新しい次世代承継制度である家族信託の自由度を最大限活用できるケースをご紹介します。

 

 

・認知症対策

高齢の親が所有している財産の管理や認知症対策として家族信託は非常に有効です。親が元気なうちに子とのあいだで信託契約をし、財産の名義を子に変更することで、信託契約後の財産管理を受託者である子がおこなうことができます。家族信託を利用することで、じょじょに意思判断能力が低下し、判断できなくなりつつある状態でも、日常生活のためのお金の管理や高齢者施設への入所後の自宅の処分などを、信託契約に定めた目的に沿って受託者の判断で親の財産を自由に処分・活用することができます。

 

 

・ 共有対策

先代の相続で不動産や自社株式を複数人の共有で相続するケースがあります。こうした共有関係を整理する方法のひとつとして、家族信託を活用できます。

共有者がもっている共有持分について受託者を特定のひとりにする信託契約をそれぞれがすることにより、名義をその特定のひとりに一本化して受益権とすることができます。名義が一本化したことで、受託者の判断でその共有財産を管理・処分することができます。

売買や生前贈与、遺言などでの整理方法も考えられますが、売買では対価や不動産取得税や譲渡所得など各種税負担が必要になり、生前贈与では贈与税、遺言では後々の撤回リスクがあります。こうした負担やリスクを家族信託はクリアできます。

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