岡田司法書士社会保険労務士事務所

土地の権利証をなくしてしまったら 事前通知制度

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権利証をなくしてしまったら 事前通知制度

権利証をなくしてしまったら 事前通知制度

2023/12/01

今回は、土地の権利証をなくしてしまった時に、事前通知制度を利用する方法について解説していきます。

 

 

事前通知制度とは、まず法務局に土地の権利証のない状態で申請を出します。その後、法務局から土地の所有者(不動産売買の場合は売主)に確認の通知が送られます。「こうした申請が出ていますが間違いはありませんか?名義が変更されますが大丈夫ですか?」といった内容です。通知書に間違いがなければ、本人が申請時に提出した印鑑証明書と同じ実印で捺印して期限以内に返送すると申請が通過し、そこから申請の審査に進みます。この制度を利用した場合、本人確認のための費用は発生しません。

 

 

ですが、この事前通知制度は不動産売買での登記手続きには利用できません。

 

大きな理由としては、買主側にリスクが大きすぎるという点が挙げられます。事前通知制度は登記申請後に法務局から確認通知が売主に発送され、それに売主が捺印・返送し、問題がなければ買主に不動産の所有権移転登記がなされます。不動産売買では決済の時点で売主にお金が支払われますが、もしも売主が確認通知を期日までに法務局に返送しなければ、登記名義は買主に移転しません。売主の悪気のあるなしに関わらず、通知の返送忘れで買主が不利益を被る可能性が大きいので不動産売買では事前通知制度は使えません。

 

 

金銭の授受が発生しない親子間の相続などでは事前通知制度が使えることもありますので、もしも権利証を失くしてしまった場合はお近くの専門家をお尋ねください。

 

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