岡田司法書士社会保険労務士事務所

土地の権利証をなくしてしまったら 公証人による本人確認

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土地の権利証をなくしてしまったら 公証人による本人確認

土地の権利証をなくしてしまったら 公証人による本人確認

2023/12/01

今回は権利証をなくしてしまった場合の公証人による本人確認について解説していきます。

 

 

公証役場の公証人に、その人が土地の所有者であるという本人確認をしてもらう方法です。登記申請時の委任状に、公証人の眼の前で署名・捺印をすることで、公証人が間違いなく土地所有者本人であることを確認したことの認証を受けることができます。この認証を受けた委任状を添付することで、権利証が無くても法務局に登記申請をすることができます。

 

 

この場合にかかる金額ですが、公証役場での本人確認は一律3500円です。資格者代理人による本人確認と比較すると、費用面では圧倒的に安価です。

 

 

ですが、一方で認証までに時間がかかるのがデメリットです。資料の確認・調査・作業等が必要になるので、認証を受けるまでに2週間ほど時間がかかります。契約の内容が複雑な、内容に疑いがある場合はさらに時間がかかる場合もあります。公証役場での手続きも自身でやらなければいけないので、時間と手間暇にゆとりがある方向けの方法です。

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