成年後見の種類
2023/10/31
今回は成年後見の種類についてご説明します。
成年後見には大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の二種類があります。
1 任意後見
今はまだ判断能力がしっかりしている人が対象となる制度です。将来自分の判断能力が低下して支援が必要になった時に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び代わりにしてほしいことを依頼します。
判断能力があるうちに本人が後見人を引き受けてくれる人と公証役場で契約を結びます。基本的に後見人の仕事が始まるのは認知症などの状態になり本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で所定の手続きをとった上で開始されます。その際には後見人の仕事をチェックする任意後見監督人が選任されます。
任意後見は、判断能力のあるうちに自分自身が将来のために備える後見と言えます。
②法定後見
すでに判断能力が低下した、もしくは低下し始めている人が対象となる制度です。認知症・知的障害・精神障害などにより、自分でお金の管理や身辺手続きをすることが難しい人のサポートとして後見人が働きます。
本人に近い親族が家庭裁判所に申立て手続きをして、後見人が決定します。申立の際に後見人の候補者について希望することはできますが、あくまでも決めるのは家庭裁判所です。
法定後見は、身近な人が認知症などで判断能力が低下してしまった時のための後見と言えます。