相続人に未成年がいる場合の相続
2024/08/18
今回は相続人に未成年がいる場合の相続について解説していきます。
親が早くに亡くなると、未成年の子供が相続人になるケースがでてきます。
例えば「父親Aさんが亡くなり、その遺産を母親Bさんと12歳の息子Cくんの2人で分割する」といった場合です。
こうしたケースでは、親権者であるBさんが遺産分割協議の当事者になっているため、Cくんとは利益が相反していることになってしまいCくんの代理人として機能することはできません。
そのため、こうした場合には未成年のCくんに対して親権者に変わって法律行為を行う特別代理人を裁判所に選任してもらう必要があります。「たとえ遺産の全てをCくんにわたす」といった相続であったとしても、遺産分割協議に未成年者が関わる場合には必ず特別代理人を選任する必要があります。
ですが、法定相続分の割合で相続する場合には、特別代理人の選任は不要となります。今回のケースの場合にはBさんとCくんが50%ずつ相続する場合には特別代理人の選任は不要となります。