岡田司法書士社会保険労務士事務所

相続の際の借金控除

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相続の際の借金控除

相続の際の借金控除

2024/03/13

今回は相続の際の借金控除(債務控除)について解説していきます。

 

相続ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。相続放棄をしない限り借金も相続しなければいけません。相続した人は、その借金を支払わなければならないので、その分は相続財産から差し引くことができます。

控除できる借金には住宅ローンをはじめとした各種ローン、クレジットカード払いの買い物代金など、あらゆる借金が対象になります。相続税の申告が完了してから借金が見つかったということにならないように、事前に十分調べておく必要があります。

忘れがちなのが未払いの税金です。亡くなった被相続人のその年の所得に関しては、相続後4ヶ月以内に申告をすることになっています。この分は相続財産から差し引くことができます。固定資産税も同様です。固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して税金がかかります。途中で亡くなった場合にも1年分の税金がかかるため、その分は控除が可能です。

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