岡田司法書士社会保険労務士事務所

相続した不動産、「登記してない」とどうなる?放置のリスクに注意!

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相続した不動産、「登記してない」とどうなる?放置のリスクに注意!

相続した不動産、「登記してない」とどうなる?放置のリスクに注意!

2026/03/08

親から不動産を相続したけれど、「とりあえず自分たちで使っているし、登記してないけど大丈夫でしょ?」

そんなふうに思っている方はいませんか?

実はそのまま放置していると、将来的に大きなトラブルになる可能性があるんです。

■ 「登記してない」=法的な名義はまだ亡くなった人のまま

相続で不動産を引き継いでも、法務局で登記(名義変更)をしなければ、登記簿上は亡くなった人のままです。

口約束や家族の合意だけでは、正式な所有者とは認められません。

この状態を放置すると、売却もできず、担保にも入れられません。

さらに、相続人が増えると権利関係が複雑になり、話し合いがまとまらなくなる可能性があります。

■ 登記の義務化と罰則に注意!

2024年4月からは、相続登記が義務化されました。

具体的には、不動産を相続した日から3年以内に名義変更の登記をしないと、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

これまで「義務ではなかった」から放置されていた登記も、今後は「やらないと罰せられる」ことになります。

■ まとめ:相続した不動産は、必ず登記を!

「登記してないけど困ってない」では済まされない時代が来ています。

不動産を相続したら、できるだけ早く登記の手続きを行いましょう。

相続登記には戸籍の収集や書類作成が必要で、手間のかかる手続きです。

不安な方は、司法書士や行政書士など、相続登記に詳しい専門家への相談をおすすめします。

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