相続した不動産、「登記してない」とどうなる?放置のリスクに注意!
2026/03/08
親から不動産を相続したけれど、「とりあえず自分たちで使っているし、登記してないけど大丈夫でしょ?」
そんなふうに思っている方はいませんか?
実はそのまま放置していると、将来的に大きなトラブルになる可能性があるんです。
■ 「登記してない」=法的な名義はまだ亡くなった人のまま
相続で不動産を引き継いでも、法務局で登記(名義変更)をしなければ、登記簿上は亡くなった人のままです。
口約束や家族の合意だけでは、正式な所有者とは認められません。
この状態を放置すると、売却もできず、担保にも入れられません。
さらに、相続人が増えると権利関係が複雑になり、話し合いがまとまらなくなる可能性があります。
■ 登記の義務化と罰則に注意!
2024年4月からは、相続登記が義務化されました。
具体的には、不動産を相続した日から3年以内に名義変更の登記をしないと、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
これまで「義務ではなかった」から放置されていた登記も、今後は「やらないと罰せられる」ことになります。
■ まとめ:相続した不動産は、必ず登記を!
「登記してないけど困ってない」では済まされない時代が来ています。
不動産を相続したら、できるだけ早く登記の手続きを行いましょう。
相続登記には戸籍の収集や書類作成が必要で、手間のかかる手続きです。
不安な方は、司法書士や行政書士など、相続登記に詳しい専門家への相談をおすすめします。