岡田司法書士社会保険労務士事務所

不動産売買に消費税はかかる?知らないと損する課税の仕組み

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不動産売買に消費税はかかる?知らないと損する課税の仕組み

不動産売買に消費税はかかる?知らないと損する課税の仕組み

2026/02/06

不動産の売買を検討している方からよくある質問のひとつが、

「この取引に消費税はかかるんですか?」というものです。

実は、不動産売買においては、消費税がかかるケースとかからないケースがあることをご存じでしょうか?

■ 土地は非課税、建物は課税の可能性あり

まず大前提として、土地そのものの売買には消費税はかかりません。

これは、土地が「消費されるものではない」という考え方に基づくもので、売主が誰であっても非課税です。

一方で、建物については注意が必要です。

売主が個人の場合は非課税ですが、売主が不動産業者など課税事業者の場合、建物部分には消費税が課税されます。

たとえば、不動産会社が新築した戸建てを購入した場合は、建物代金に対して10%の消費税が加算されるのが一般的です。

■ 中古住宅のケースはどうなる?

中古住宅を購入する場合も、売主が個人であれば消費税はかかりません。

しかし、不動産会社が転売目的で仕入れた中古物件を販売する場合は、建物部分に消費税がかかることがあります。

購入価格に含まれている税額を意識しないと、予算オーバーやローン計画に影響することもあるため、事前の確認が重要です。

■ まとめ

不動産売買では、「誰が売るのか」「土地か建物か」によって消費税の有無が大きく変わります。

価格交渉や資金計画にも影響するため、契約前にしっかりと確認しておくことが大切です。

わかりにくい税の扱いについて不安がある方は、不動産取引に詳しい専門家に相談することで、安心して売買を進められますよ。

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