岡田司法書士社会保険労務士事務所

「ペットに全財産を相続させたい!」それってできる?

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「ペットに全財産を相続させたい!」それってできる?

「ペットに全財産を相続させたい!」それってできる?

2026/01/31

「子どもはいないし、私が死んだら大切なペットを守ってあげたい」

「最期は全財産をうちの子(ペット)に残したい」

そんな相談を受けることが、司法書士の業務でも非常に増えています。

しかし、結論からお伝えすると——

ペットに“直接”財産を相続させることはできません

法律上、相続できるのは “人”と“法人” に限られます。

ペットは「物」として扱われるため、

相続人にも、遺贈の受遺者にもなれません。

では、大切なペットは守れないのか?というと、答えはNO。

適切な仕組みを作れば、実質的にペットのために財産を使ってもらうことが可能です。

■ ペットに財産を残す「3つの方法」

① ペットを託す人へ「負担付遺贈」をする(最も一般的)

ペットの世話をしてくれる人(友人、親戚など)に財産を渡し、

その代わりに 「ペットの飼育を負担として課す」 方法です。

例:

「友人Aに300万円を遺贈する。負担として、私の飼い犬コロの生涯の飼育を任せる。」

この形にしておけば、

Aさんは財産を受け取る代わりに、ペットを適切に飼育する義務が生じます。

実務上、最も利用されている方法です。

② ペット信託(民事信託)を活用する方法(より確実)

最近増えているのが 「ペット信託」 です。

飼い主の財産を信託財産として管理し、

信頼できる受託者に「ペットのためだけに使う義務」を負わせる仕組みです。

・飼育費用を計画的に管理できる

・飼育状況を監督する「受益者代理人」を置ける

・飼育放棄のリスクが下がる

など、法的に強固な仕組みを作れるのが特徴です。

③ 保護団体・NPOへ寄附し、飼育を依頼する

ペットの引き取り制度をもつ団体に寄付し、

生涯飼育をお願いするケースもあります。

ただし、団体ごとに受け入れ条件が大きく異なるため、

事前確認が必須 です。

■ やってはいけないNG例

・「ペットに全部相続させる」と遺言に書く(→無効)

・「ペットの世話は誰かがしてくれるはず」と丸投げ

・飼育費用を用意せず、世話を依頼するだけ

・託す相手と事前に意思確認をしていない

特に “書いただけの遺言”は危険 で、

ペットが残されたまま施設へ送られるケースもあります。

■ まとめ:ペットを守るには「法的準備」が必須

ペットへ直接相続させることはできませんが、

・負担付遺贈

・ペット信託

・団体への寄附+飼育依頼

これらを適切に組み合わせれば、

実質的にペットのための財産管理と生涯飼育を実現できます。

大切な家族(ペット)を確実に守るためには、

早めに法的な枠組みを整えておくことが何より大切です。

ペットのための遺言作成・ペット信託の設計についても、

司法書士としてサポート可能ですのでお気軽にご相談ください。

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