岡田司法書士社会保険労務士事務所

パートナーに財産を渡したい! 結婚してなくてもできる方法

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パートナーに財産を渡したい! 結婚してなくてもできる方法

パートナーに財産を渡したい! 結婚してなくてもできる方法

2026/01/27

結婚していないパートナーに財産を渡したい——実はできる方法があります。

代表的なのは「生前贈与」「遺言(遺贈)」の作成、「生命保険の受取人指定」「信託の活用」「死因贈与契約」などです。事実婚・内縁のパートナーは民法上の相続人にならないため、遺言や贈与で意思を残すことが必須です。

生前贈与は計画的に行えば有効(贈与税の110万円基礎控除の活用など)。贈与は書面で記録を残しましょう。公正証書遺言にすると法的証明力が高く、争いを避けやすくなります。信託を使えば生前の管理や死後の配分を柔軟に決められる場合もあります。

最後に、税負担や手続きの落とし穴があるので、実行前に弁護士・税理士・公証人等の専門家に相談することを強くおすすめします。

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