公正証書遺言 vs 自筆証書遺言 どっちがいいの?
2026/01/23
「遺言を残したい」と思ったとき、まず悩むのがその形式。主に選ばれるのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。それぞれにメリット・デメリットがあり、自分に合った形式を選ぶことが大切です。
■自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、すべての内容を自筆で書き、日付・氏名・押印をすれば有効とされる遺言です。費用もかからず、思い立ったときにすぐ作成できるのが大きな魅力です。
しかし注意点も。書式や記載内容に法律的な不備があると無効になる可能性があるほか、家庭裁判所での検認手続きが必要になるため、相続手続きのスタートが遅れることも。また、紛失や改ざんのリスクも考慮すべきです。
2020年からは法務局に自筆証書遺言を保管できる制度も始まり、従来より安全性は高まりましたが、内容に問題があればやはり無効になる点は変わりません。
■公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言です。原本は公証役場に保管され、偽造や紛失の心配がありません。また、家庭裁判所での検認も不要なため、相続開始後の手続きがスムーズに進むのもメリットです。
ただし、作成には証人2名の立会いと**手数料(財産額に応じて数万円〜)**が必要です。作成のハードルはやや高いものの、確実性を重視したい場合にはおすすめです。
■結局どっちがいい?
自筆証書遺言は「気軽に書ける」がゆえに、法的に不備があるケースが多いのが実情です。一方、公正証書遺言は費用がかかっても確実性と安全性が高く、実務上も扱いやすい遺言形式です。
自分だけで完結させたい、費用をかけたくない方は自筆証書遺言を。ただ、相続人同士のトラブルを避けたい、確実に意思を遺したい方は、公正証書遺言をおすすめします。