岡田司法書士社会保険労務士事務所

「配偶者の居住権」って何?相続でもめないための新制度を解説

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「配偶者の居住権」って何?相続でもめないための新制度を解説

「配偶者の居住権」って何?相続でもめないための新制度を解説

2026/01/17

2020年に新しく導入された「配偶者居住権」という制度をご存じですか?

これは、夫婦のどちらかが亡くなったあとも、残された配偶者が自宅に住み続けられる権利を保障するための制度です。

これまでの相続では、家を相続するか、預貯金を相続するかの選択を迫られ、自宅を失うリスクもありました。

特に、夫名義の家に妻が住んでいるケースでは、遺産分割の結果、家を売却しなければならないこともあったのです。

そこで新たに設けられたのが「配偶者居住権」。

この制度を使えば、自宅の所有権は子どもに、居住権は配偶者にと分けて相続でき、配偶者は生涯その家に住み続けることができます。

しかも、居住権の評価額は所有権よりも低く算出されるため、相続税の節税効果も期待できるのがポイントです。

ただし、登記手続きや遺産分割協議が必要であり、すべてのケースで有利とは限りません。

「配偶者に安心して暮らしてもらいたい」「子どもたちの負担も減らしたい」――

そんな思いを叶えるためにも、事前に専門家へ相談し、最適な相続方法を検討しておくことが大切です。

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