岡田司法書士社会保険労務士事務所

新しい財産管理人を創出する機能

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新しい財産管理人を創出する機能

新しい財産管理人を創出する機能

2025/09/30

家族信託の特徴的な仕組みのひとつに「新しい財産管理人を創出する機能」があります。これは、委託者が財産を信託財産として受託者に譲渡し、受託者がその財産を管理・処分する権限を持つ一方で、受益者がその財産の使用や給付を請求できるという形です。名義は第三者に移しても、契約によって財産は指定した人のために使われる仕組みが確保されます。この仕組みにより、万が一委託者が認知症などで判断能力を失っても、財産が凍結されず柔軟な管理が可能になります。現在、65歳以上の約16%、85歳以上では男性の約35%・女性の44%が認知症とされ、もはや特別なケースではなくなっています。後から慌てて対応するのではなく、早いうちから家族と将来の財産管理について話し合い、信託を取り入れる準備を進めておくことが大切です。信託は将来の安心を支える有効な選択肢のひとつといえるでしょう

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