岡田司法書士社会保険労務士事務所

結婚すると相続はどう変わる? 婚姻と財産の関係

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結婚すると相続はどう変わる? 婚姻と財産の関係

結婚すると相続はどう変わる? 婚姻と財産の関係

2025/09/24

結婚は人生の大きな節目ですが、それと同時に「相続」の仕組みも大きく変わるタイミングです。婚姻関係にあるかどうかは、法律上の“相続権”に大きく関わります。

まず大前提として、法律婚(入籍している状態)でなければ配偶者に相続権はありません。事実婚や同棲中のカップルには、たとえ長年連れ添っていても、相続権は認められないのです。

一方、婚姻届を提出し「配偶者」となると、法定相続人として正式に認められます。たとえば、配偶者と子どもが相続人の場合、遺産は配偶者が1/2、子どもが1/2(人数で等分)というのが原則。もし子どもがいなければ、配偶者が2/3、残り1/3を亡くなった人の親や兄弟姉妹が相続するケースもあります。

さらに、配偶者には配偶者控除という相続税の特例も。相続財産が1億6,000万円または法定相続分までであれば、相続税がかからないという優遇制度があります。

結婚によって相続権が生じることは、将来の安心につながります。パートナーとの関係を法的に守る意味でも、婚姻の法的効果は知っておくべきポイントです。

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