商業登記法改正
2022/09/01
商業登記規則の一部が本日9/1より改正されました。
まず一つ目が「電子提供措置の新設」です。
電子提供措置とは株式会社が定款の定めに基づいて株主総会資料の内容を取締役が自社のHPに掲載し、当該HPのアドレスを株主総会の招集通知に記載して通知したときは株主総会参考資料を適法に提供したものとみなされるという制度です。
これにより株主総会参考資料を招集通知に同封しなくてもよくなります。
これは登記事項とされ、株主総会の決議で電子提供措置を定める旨の定款変更を行い効力発生から2週間以内に本店所在地において株式会社の変更登記を行わなければなりません。