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<title>親が死亡したらまず何をすればいいの？</title>
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親が亡くなったときは、深い悲しみの中で多くの手続きを進めなければなりません。何から手を付ければよいのか分からず不安になる方も少なくありません。しかし、順番に整理して進めれば決して難しいものではありません。まず最初に行うのは死亡届の提出です。通常は病院から死亡診断書を受け取り、葬儀社などのサポートを受けながら市区町村役場へ提出します。その後、葬儀や火葬の手配を進めることになります。葬儀が落ち着いたら、相続に関する確認を始めましょう。特に重要なのが遺言書の有無です。自宅の金庫や貸金庫、公正証書遺言の有無などを確認します。自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず専門家へ相談することが大切です。次に、故人の財産や負債を調査します。預貯金、不動産、有価証券だけでなく、借金や保証人になっている債務がないかも確認しなければなりません。もし借金が多い場合には相続放棄という選択肢がありますが、相続放棄は原則として「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。また、年金受給停止や健康保険、公共料金、携帯電話などの契約変更も必要になります。手続きは多岐にわたるため、戸籍収集や相続人の確定などを含めて早めに準備を始めることが大切です。相続手続きは期限があるものも多く、放置すると後々大きな負担になることがあります。不安な場合は専門家へ相談し、適切なサポートを受けながら進めることをおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260702140433/</link>
<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:06:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士法の施行</title>
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<![CDATA[
2026年1月1日、行政書士の役割や責任をより明確にする改正行政書士法が施行されました。今回の改正は、行政手続きの専門家としての位置付けを強化するとともに、業務範囲の拡大や無資格業務への対策を進める重要な内容となっています。大きなポイントのひとつは、これまで「目的」とされていた規定が見直され、新たに行政書士の「使命」が法律上明記されたことです。これにより、行政書士は国民の権利利益の実現や行政手続きの円滑化に寄与する専門職として、より明確な役割を持つことになりました。また、「職責」も新設され、常に品位を保ち、法令や実務に精通し、公正かつ誠実に業務を行う義務が定められています。デジタル化が進む行政手続きの中で、専門家としての信頼性がより一層求められている背景があります。さらに、特定行政書士の業務範囲も拡大されました。これまで不服申立ての代理は、自らが作成した書類に限定されていましたが、改正後は「行政書士が作成できる書類」全般に広がります。これにより、行政手続きや不服申立てについて、より身近に相談できる存在としての役割が期待されています。一方で、無資格者による業務への規制も強化されました。報酬の名目を問わず、他人の依頼で書類作成を行う行為は違反となることが明確化され、さらに法人に対する両罰規定も整備されています。これにより、組織ぐるみの違法行為にも厳しく対応する体制が整えられました。今回の改正は、行政書士の専門性と信頼性を高めると同時に、一般の方が安心して相談できる環境づくりを進めるものです。今後は、より一層コンプライアンス意識を持ちながら、国民にとって身近で頼れる専門家としての役割が求められていくでしょう。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260527131208/</link>
<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言の内容には従わなければいけないの？</title>
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<![CDATA[
「遺言書にこう書いてあるから、この通りにしないといけないの？」
相続の場面でよく出てくる疑問のひとつです。結論からお伝えすると、原則として遺言の内容には従う必要があります。
ただし、すべてが絶対というわけではなく、例外や注意点も存在します。まず、遺言書が有効に作成されている場合、その内容は法的な効力を持ちます。
そのため、遺産の分け方や財産の承継先については、基本的に遺言の指示に従って手続きを進めることになります。これは、亡くなった方の最終的な意思を尊重するという考え方に基づいています。
たとえ相続人同士で「別の分け方がいいのでは」と思ったとしても、遺言がある以上はそれが優先されるのが原則です。しかし、ここで重要なポイントがいくつかあります。ひとつ目は、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分割も可能という点です。
遺言があっても、相続人全員の同意があれば、別の内容で遺産分割を行うことができます。
ただし、一人でも反対する人がいる場合は、遺言通りに進める必要があります。ふたつ目は、遺留分の問題です。
遺留分とは、一定の相続人（配偶者や子など）に最低限保障されている取り分のことです。
遺言によって特定の人に財産を集中させた場合でも、遺留分を侵害された相続人は、その不足分を請求することができます。つまり、「遺言があるから一切文句は言えない」というわけではなく、法律で守られている権利も存在するのです。さらに、遺言書そのものが無効になるケースもあります。
例えば、形式に不備がある場合や、本人の意思能力に問題があった場合などです。
このような場合は、遺言に従う必要はなく、通常の遺産分割協議に戻ることになります。まとめると、遺言は強い効力を持つものの、絶対ではありません。
基本は従う必要があるが、
・相続人全員の合意がある場合
・遺留分を侵害している場合
・遺言が無効な場合
といったケースでは、異なる対応が可能になります。相続において大切なのは、法律と同時に「家族の納得感」です。
遺言があるからといって無理に押し通すのではなく、状況に応じて柔軟に考えることも重要です。遺言はトラブルを防ぐための有効な手段ですが、内容や使い方によっては新たな争いの火種になることもあります。
だからこそ、生前の準備とあわせて、相続人同士の理解を深めておくことが大切です。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260527130937/</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続人の話し合いで話がまとまらなかったらどうすればいい？</title>
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<![CDATA[
相続が発生すると、多くの場合「遺産分割協議」と呼ばれる相続人同士の話し合いが必要になります。
しかし――「意見が合わない」
「感情的になってしまう」
「そもそも話し合いが進まない」こうした理由で、話がまとまらないケースは決して珍しくありません。では、そのような場合はどうすればいいのでしょうか？まず知っておきたい大前提遺産分割は、相続人全員の合意がなければ成立しません。たとえ一人でも反対している場合、
勝手に分割を進めることはできないのです。だからこそ、話し合いがこじれると手続きが止まってしまいます。話し合いがまとまらないときの対処法①専門家を間に入れる当事者同士では感情が絡みやすく、冷静な話し合いが難しくなりがちです。その場合は
・弁護士
・司法書士
・行政書士などの専門家を間に入れることで、
客観的な視点から整理が進みやすくなります。②家庭裁判所に「調停」を申し立てる話し合いで解決できない場合は、
家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停では、裁判官や調停委員が間に入り、
相続人同士の意見を調整して合意を目指します。第三者が入ることで、
感情的な対立が和らぐケースも多いです。③それでもまとまらなければ「審判」調停でも合意に至らない場合は、最終的に「審判」に移行します。審判では、裁判官が
法律に基づいて遺産の分け方を決定します。つまり、
話し合いではなく“強制的に決まる”段階です。よくある注意点話し合いが長引くと、次のような問題も出てきます。・相続財産が使えず生活に支障が出る
・不動産の管理が放置される
・相続税の申告期限（10ヶ月）に間に合わない「そのうちまとまるだろう」と放置するのは危険です。まとめ相続人同士の話し合いがまとまらない場合でも、
解決の手段は用意されています。専門家を入れる調停を申し立てる最終的には審判で決着大切なのは、
感情だけで抱え込まず、早めに次のステップに進むことです。最後に相続は、お金の問題であると同時に、
これまでの家族関係が色濃く出る場面でもあります。だからこそ、当事者だけで解決しようとすると難しくなることも多いものです。無理にまとめようとするのではなく、
必要に応じて第三者の力を借りながら、
納得できる形での解決を目指していきましょう
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260527130706/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>親族の土地に家を建てる場合に注意すべき点</title>
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<![CDATA[
「実家の土地に家を建てれば土地代がかからないから安心」
そう考えて、親や親族の土地にマイホームを建てるケースは少なくありません。しかし、この選択には相続や権利関係のトラブルが潜んでいるため、事前の対策がとても重要です。土地の名義を必ず確認するまず大前提として、その土地が誰の名義になっているのかを確認しましょう。・親単独名義なのか
・祖父母の名義のままなのか
・兄弟と共有になっているのか名義によって将来のリスクは大きく変わります。特に、すでに亡くなっている方の名義のまま（未登記）の場合は、相続人全員の同意が必要になることもあり、トラブルの原因になります。使用貸借か賃貸借かを明確に親族の土地を使う場合、多くは「無料で貸してもらう（使用貸借）」という形になります。ただし、この場合は
貸している人の意思で契約が終了する可能性があるため注意が必要です。将来的な安定性を重視するなら、あえて地代を支払う「賃貸借契約」にすることで、権利関係を明確にする方法もあります。相続時のトラブルを想定する親の土地に家を建てた場合でも、土地自体は親の財産です。
そのため、親が亡くなった後はその土地が相続の対象になります。例えば
・兄弟が「土地を売りたい」と言い出す
・遺産分割で揉める
といったケースも現実に起こります。「自分の家がある＝自分の土地」ではない点は、しっかり理解しておく必要があります。対策としてできることトラブルを防ぐためには、以下の対策が有効です。・土地を生前贈与してもらう
・遺言書で土地の承継先を明確にする
・共有名義を避ける設計にする特に、遺言書は比較的取り組みやすく、効果の高い対策です。まとめ親族の土地に家を建てることは、経済的なメリットが大きい一方で、
権利関係があいまいなまま進めると将来の大きなリスクにつながります。「家を建てる前」に
・名義
・契約形態
・相続対策この3点をしっかり整理しておくことが重要です。安心して暮らし続けるためにも、早い段階で専門家に相談しながら進めていきましょう。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260527130420/</link>
<pubDate>Sun, 31 May 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>養育費の取り決め、ちゃんと書面にしてますか？</title>
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<![CDATA[
離婚をするとき、「とりあえず話し合いで決めたから大丈夫」と口約束だけで養育費を決めてしまうケースがあります。しかし、養育費は子どもの生活に関わる大切なお金です。後々のトラブルを防ぐためにも、きちんと書面に残しておくことが重要です。実際によくあるのが、最初のうちは支払われていたものの、数か月後に突然振り込みが止まるケースです。離婚当初は「ちゃんと払うよ」と言っていても、再婚や転職、感情的な対立などをきっかけに支払いが途絶えることは少なくありません。このとき、口約束だけだと「言った・言わない」の争いになりやすく、養育費の請求がスムーズに進まない可能性があります。そこで重要になるのが「公正証書」などによる書面化です。養育費の金額、支払期間、振込日などを明確に記載し、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、万が一支払いが滞った場合に給与差押え等の法的手続を取れる可能性があります。また、養育費だけでなく、面会交流や進学費用の負担などについても、事前に整理しておくことで将来のトラブル防止につながります。離婚は感情的にも大きな負担がかかるため、「早く終わらせたい」と焦ってしまうこともあります。しかし、その場の勢いだけで進めてしまうと、後から困るのは子どもと自分自身かもしれません。大切なのは、“今”だけではなく、“これから先”を見据えて準備することです。不安を減らし、安心して新しい生活を始めるためにも、専門家へ相談しながら適切に書面を整えておくことをおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260527130117/</link>
<pubDate>Sat, 30 May 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>飲食店を始める前にやるべき手続きとは？</title>
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<![CDATA[
「いつか自分のお店を持ちたい！」
そんな夢を実現するために飲食店開業を目指す方は多いですが、実際に営業を始めるためには様々な手続きが必要になります。準備不足のまま進めてしまうと、オープン直前で営業できない…というケースもあるため注意が必要です。まず代表的なのが「飲食店営業許可」です。飲食店を営業するためには、保健所の許可を取得する必要があります。店舗にはシンクの数や手洗い設備、厨房の構造など細かな基準があり、基準を満たしていなければ許可がおりません。特に多いのが、「内装工事が終わった後に基準不足へ気づく」ケースです。すると追加工事が必要になり、余分な費用やオープン延期につながることがあります。そのため、物件契約や工事段階から専門家へ相談することが重要です。また、飲食店では「食品衛生責任者」の設置も必要になります。調理師免許がなくても講習を受ければ取得できますが、事前準備が必要です。さらに、深夜にお酒を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店営業開始届」、風営法の対象となる営業形態であれば別途許可が必要になることもあります。業態によって必要手続きは大きく変わります。加えて、法人設立、契約書作成、補助金申請、従業員雇用など、開業時には行政手続が一気に発生します。開業準備はやることが多く、「何から始めればいいか分からない」と悩まれる方も少なくありません。行政書士は、こうした許認可や各種手続をサポートする専門家です。スムーズに開業し、本業に集中するためにも、早い段階で相談しておくことをおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260527130000/</link>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>事実婚カップルが知らないと損する法律知識</title>
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近年、「籍を入れない」という選択をする事実婚カップルが増えています。お互いの価値観を尊重した自由な関係性である一方、法律上は“夫婦”として扱われない場面も多く、知らないままでいると不利益を受けるケースがあります。特に注意したいのが「相続」です。法律婚の夫婦であれば、配偶者には当然に相続権があります。しかし、事実婚の場合、長年一緒に暮らしていても、原則として相続権はありません。たとえば、パートナーが突然亡くなった場合、共有していた自宅や預貯金を受け取れず、財産が親族へ渡ってしまう可能性があります。こうしたリスクに備えるためには、「遺言書」の作成が重要になります。遺言によって財産を渡す意思を明確にしておくことで、事実婚パートナーへ財産を残せる可能性が高まります。また、医療や介護の場面でも注意が必要です。法律婚の配偶者であればスムーズに説明を受けられるケースでも、事実婚だと「家族ではない」と判断される場合があります。病院や施設によって対応が異なるため、任意後見契約や各種委任契約を活用することも有効です。さらに、税金面でも違いがあります。相続税では法律婚の配偶者に認められている大きな控除が、事実婚では使えません。その結果、税負担が重くなるケースもあります。事実婚は自由度の高い関係性ですが、「法律上どう扱われるのか」を理解しておくことが大切です。大切な人を守るためにも、早めに専門家へ相談し、必要な備えを整えておきましょう。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260527125826/</link>
<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>法人設立したらまず行政書士に相談したい理由</title>
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法人設立をすると、「これでようやくスタートだ！」と安心される方が多いと思います。ですが、実は会社設立後こそ様々な手続きや注意点が発生します。特に注意したいのが「許認可」です。たとえば、飲食業・建設業・古物商・運送業・福祉事業など、業種によっては営業許可や認可が必要になるケースがあります。これを知らずに営業を始めてしまうと、最悪の場合、違法営業と判断される可能性もあります。また、法人設立時に決めた事業目的の書き方によっては、後から許認可申請がスムーズに進まないケースもあります。「とりあえず設立してから考えよう」と進めた結果、定款変更が必要になり、余分な費用や手間が発生することも少なくありません。さらに、契約書や利用規約、補助金申請、外国人雇用関連の手続きなど、事業を運営していく中では行政手続が次々に発生します。こうした部分を後回しにしてしまうと、トラブルや機会損失につながることがあります。法人設立はゴールではなくスタートです。安心して事業に集中するためにも、早い段階で行政書士に相談しておくことをおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260527125646/</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:58:00 +0900</pubDate>
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<title>相続した不動産、「登記してない」とどうなる？放置のリスクに注意！</title>
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親から不動産を相続したけれど、「とりあえず自分たちで使っているし、登記してないけど大丈夫でしょ？」そんなふうに思っている方はいませんか？実はそのまま放置していると、将来的に大きなトラブルになる可能性があるんです。■「登記してない」＝法的な名義はまだ亡くなった人のまま相続で不動産を引き継いでも、法務局で登記（名義変更）をしなければ、登記簿上は亡くなった人のままです。口約束や家族の合意だけでは、正式な所有者とは認められません。この状態を放置すると、売却もできず、担保にも入れられません。さらに、相続人が増えると権利関係が複雑になり、話し合いがまとまらなくなる可能性があります。■登記の義務化と罰則に注意！2024年4月からは、相続登記が義務化されました。具体的には、不動産を相続した日から3年以内に名義変更の登記をしないと、10万円以下の過料（罰金）が科される可能性があります。これまで「義務ではなかった」から放置されていた登記も、今後は「やらないと罰せられる」ことになります。■まとめ：相続した不動産は、必ず登記を！「登記してないけど困ってない」では済まされない時代が来ています。不動産を相続したら、できるだけ早く登記の手続きを行いましょう。相続登記には戸籍の収集や書類作成が必要で、手間のかかる手続きです。不安な方は、司法書士や行政書士など、相続登記に詳しい専門家への相談をおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113131709/</link>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 13:17:00 +0900</pubDate>
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