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<title>社長必見！社労士を活用すべきタイミング</title>
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「社会保険労務士は従業員が増えてから相談すればいい」と考えていませんか。しかし、実際には会社の成長に合わせて早めに社労士へ相談することで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。例えば、初めて従業員を雇用するときは、労働条件通知書や就業規則、社会保険・労働保険の手続きなど、法律上必要な対応が数多くあります。また、従業員が増えてきたタイミングでは、残業管理や有給休暇、ハラスメント対策など、労務管理の重要性が高まります。さらに、助成金を活用したいと考えたときも、事前の準備が必要なケースが多く、「あとから相談しても間に合わない」ということも珍しくありません。社労士は手続きを代行するだけでなく、会社が安心して成長できるよう労務面から支えるパートナーです。「何か問題が起きてから」ではなく、「問題が起きる前」に相談することが、結果的に会社を守ることにつながります。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260723142646/</link>
<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:27:00 +0900</pubDate>
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<title>親の終活をどうやってはじめさせればいい？</title>
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「親に終活の話をしたいけれど、縁起が悪いと思われそうで切り出せない」と悩む方は少なくありません。終活は「死ぬ準備」ではなく、「これからの人生を安心して過ごすための準備」です。そのため、相続の話から切り出すよりも、「もしもの時に困らないようにしておこうね」という気持ちで話を始めると受け入れてもらいやすくなります。例えば、エンディングノートを書いてみることや、財産の保管場所を整理すること、医療や介護について希望を話し合うことなど、小さなことから始めるのがおすすめです。また、「友人が終活を始めたらしいよ」「テレビで特集を見たよ」など、第三者の話題をきっかけにすると、自然に会話が進むこともあります。終活は親だけのためではありません。残される家族が困らないようにするための大切な準備でもあります。元気なうちだからこそ、落ち着いて話し合う時間を持つことが何より重要です。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260723142514/</link>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 14:26:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割協議ってなにをすればいいの？</title>
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相続が発生すると、「遺産分割協議をしてください」と言われることがあります。しかし、具体的に何をする手続きなのか分からないという方も多いでしょう。遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合って決める手続きです。預貯金や不動産、株式など、故人の財産をどのように分けるかを全員の合意によって決定します。この協議は相続人全員が参加する必要があり、一人でも欠けた状態で作成した遺産分割協議書は無効となる可能性があります。また、相続人全員が納得した内容を書面にまとめ、署名・押印を行うことで、預金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを進められます。なお、故人が有効な遺言書を残している場合は、原則として遺言の内容が優先されます。遺産分割協議が必要かどうかも含めて、まずは遺言書の有無を確認することが大切です。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260723142352/</link>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:24:00 +0900</pubDate>
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<title>家を建てるときに司法書士が出てくるけど、何をするの？</title>
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マイホームを建てる際、「司法書士の先生が立ち会います」と言われても、「何をする人なの？」と疑問に思う方は少なくありません。司法書士の主な役割は、不動産の登記手続きを行うことです。建物が完成した際には建物の所有権保存登記、土地や建物を購入した際には所有権移転登記、住宅ローンを利用する場合には金融機関のために抵当権設定登記を行います。特に住宅ローンを利用する場合は、融資実行と同時に抵当権を設定する必要があるため、司法書士は銀行や不動産会社と連携しながら手続きを進めます。また、本人確認や登記内容の最終確認を行い、安心して取引が完了できるようサポートする役割も担っています。不動産の登記は、一度間違えると後から修正するのが大変です。大きな買い物だからこそ、専門家である司法書士が関わることで、法律上の権利を適切に守ることができます。家づくりでは建物だけでなく、「権利」を守ることも大切なのです。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260723142159/</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:23:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の名義変更には何が必要？</title>
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土地や建物の所有者が変わった場合には、不動産の名義変更手続きが必要になります。正式には「所有権移転登記」や「相続登記」と呼ばれ、不動産の権利関係を公的に明確にするための重要な手続きです。相続による名義変更の場合、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を確定させる必要があります。そのうえで、相続人全員の戸籍謄本や住民票、不動産の固定資産評価証明書などを準備します。相続人全員で遺産分割協議を行った場合には、誰が不動産を取得するのかを記載した遺産分割協議書も必要です。この書類には相続人全員の署名と実印による押印が求められ、印鑑証明書も添付します。一方、売買や贈与による名義変更の場合は、売買契約書や贈与契約書、登記原因証明情報、印鑑証明書などが必要になります。手続きの内容によって必要書類は異なるため、事前の確認が欠かせません。また、令和6年4月からは相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく放置した場合には過料の対象となる可能性があります。不動産の名義変更は一見すると単純な手続きに見えますが、戸籍収集や書類作成には専門知識が必要になることもあります。スムーズに手続きを進めるためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260702140828/</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:09:00 +0900</pubDate>
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<title>高額な賃貸用不動産の贈与はどうなる？</title>
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相続対策の一環として、所有しているアパートやマンションなどの賃貸用不動産を生前に子どもへ贈与したいと考える方もいます。しかし、高額な不動産の贈与には税金や手続きの面で注意すべき点が数多くあります。まず、贈与を受けた人には贈与税が課税されます。贈与税は相続税に比べて税率が高く設定されているため、不動産の評価額によっては数百万円から数千万円の税負担が発生することもあります。そのため、「相続税対策になると思って贈与したら、かえって税金が高くなった」というケースも珍しくありません。また、不動産の名義変更に伴い登録免許税や不動産取得税が発生します。さらに、賃貸用不動産の場合は家賃収入も受贈者に移転するため、所得税や住民税の負担関係も変化します。一方で、生前贈与にはメリットもあります。将来発生する家賃収入を早い段階で子どもに移転できるため、長期的な相続税対策につながる場合があります。また、経営を早期に引き継ぐことで、賃貸経営のノウハウを伝えながら世代交代を進めることもできます。ただし、税務上の特例や評価方法によって結果は大きく異なります。節税になるかどうかは個々の事情によって変わるため、安易に判断するのは危険です。高額な賃貸用不動産の贈与を検討する際は、税理士や法律の専門家へ相談し、総合的な視点から検討することが大切です。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260702140720/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:08:00 +0900</pubDate>
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<title>介護と相続のトラブル</title>
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相続に関する相談の中でも、近年特に増えているのが介護をめぐるトラブルです。親の介護は長期間に及ぶことが多く、その負担は家族によって大きく異なります。そのため、相続の場面で不公平感が表面化し、兄弟姉妹間の争いにつながるケースが少なくありません。例えば、長男や長女が親と同居し、何年にもわたって介護を続けてきた一方で、他の兄弟は遠方に住んでいてほとんど介護に関わらなかったというケースがあります。このような場合、介護を担った相続人は「自分が苦労したのだから多く相続したい」と考えることがあります。しかし、法律上は原則として法定相続分に従って遺産を分けるため、単に介護をしていたというだけで相続分が増えるわけではありません。ただし、介護によって被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした場合には、「寄与分」が認められる可能性があります。また、平成30年の民法改正により、相続人ではない親族が介護を担っていた場合には「特別寄与料」を請求できる制度も創設されました。例えば長男の妻が献身的に介護を行っていた場合などが対象となる可能性があります。もっとも、介護の貢献度を客観的に証明することは簡単ではありません。そのため、生前から家族で話し合いを行ったり、介護の状況を記録しておいたり、遺言書を作成しておくことが重要です。介護と相続は感情が絡みやすい問題だからこそ、早めの対策が円満な相続につながります。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260702140635/</link>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:07:00 +0900</pubDate>
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<title>親が死亡したらまず何をすればいいの？</title>
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親が亡くなったときは、深い悲しみの中で多くの手続きを進めなければなりません。何から手を付ければよいのか分からず不安になる方も少なくありません。しかし、順番に整理して進めれば決して難しいものではありません。まず最初に行うのは死亡届の提出です。通常は病院から死亡診断書を受け取り、葬儀社などのサポートを受けながら市区町村役場へ提出します。その後、葬儀や火葬の手配を進めることになります。葬儀が落ち着いたら、相続に関する確認を始めましょう。特に重要なのが遺言書の有無です。自宅の金庫や貸金庫、公正証書遺言の有無などを確認します。自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず専門家へ相談することが大切です。次に、故人の財産や負債を調査します。預貯金、不動産、有価証券だけでなく、借金や保証人になっている債務がないかも確認しなければなりません。もし借金が多い場合には相続放棄という選択肢がありますが、相続放棄は原則として「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。また、年金受給停止や健康保険、公共料金、携帯電話などの契約変更も必要になります。手続きは多岐にわたるため、戸籍収集や相続人の確定などを含めて早めに準備を始めることが大切です。相続手続きは期限があるものも多く、放置すると後々大きな負担になることがあります。不安な場合は専門家へ相談し、適切なサポートを受けながら進めることをおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260702140433/</link>
<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:06:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士法の施行</title>
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2026年1月1日、行政書士の役割や責任をより明確にする改正行政書士法が施行されました。今回の改正は、行政手続きの専門家としての位置付けを強化するとともに、業務範囲の拡大や無資格業務への対策を進める重要な内容となっています。大きなポイントのひとつは、これまで「目的」とされていた規定が見直され、新たに行政書士の「使命」が法律上明記されたことです。これにより、行政書士は国民の権利利益の実現や行政手続きの円滑化に寄与する専門職として、より明確な役割を持つことになりました。また、「職責」も新設され、常に品位を保ち、法令や実務に精通し、公正かつ誠実に業務を行う義務が定められています。デジタル化が進む行政手続きの中で、専門家としての信頼性がより一層求められている背景があります。さらに、特定行政書士の業務範囲も拡大されました。これまで不服申立ての代理は、自らが作成した書類に限定されていましたが、改正後は「行政書士が作成できる書類」全般に広がります。これにより、行政手続きや不服申立てについて、より身近に相談できる存在としての役割が期待されています。一方で、無資格者による業務への規制も強化されました。報酬の名目を問わず、他人の依頼で書類作成を行う行為は違反となることが明確化され、さらに法人に対する両罰規定も整備されています。これにより、組織ぐるみの違法行為にも厳しく対応する体制が整えられました。今回の改正は、行政書士の専門性と信頼性を高めると同時に、一般の方が安心して相談できる環境づくりを進めるものです。今後は、より一層コンプライアンス意識を持ちながら、国民にとって身近で頼れる専門家としての役割が求められていくでしょう。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260527131208/</link>
<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言の内容には従わなければいけないの？</title>
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「遺言書にこう書いてあるから、この通りにしないといけないの？」
相続の場面でよく出てくる疑問のひとつです。結論からお伝えすると、原則として遺言の内容には従う必要があります。
ただし、すべてが絶対というわけではなく、例外や注意点も存在します。まず、遺言書が有効に作成されている場合、その内容は法的な効力を持ちます。
そのため、遺産の分け方や財産の承継先については、基本的に遺言の指示に従って手続きを進めることになります。これは、亡くなった方の最終的な意思を尊重するという考え方に基づいています。
たとえ相続人同士で「別の分け方がいいのでは」と思ったとしても、遺言がある以上はそれが優先されるのが原則です。しかし、ここで重要なポイントがいくつかあります。ひとつ目は、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分割も可能という点です。
遺言があっても、相続人全員の同意があれば、別の内容で遺産分割を行うことができます。
ただし、一人でも反対する人がいる場合は、遺言通りに進める必要があります。ふたつ目は、遺留分の問題です。
遺留分とは、一定の相続人（配偶者や子など）に最低限保障されている取り分のことです。
遺言によって特定の人に財産を集中させた場合でも、遺留分を侵害された相続人は、その不足分を請求することができます。つまり、「遺言があるから一切文句は言えない」というわけではなく、法律で守られている権利も存在するのです。さらに、遺言書そのものが無効になるケースもあります。
例えば、形式に不備がある場合や、本人の意思能力に問題があった場合などです。
このような場合は、遺言に従う必要はなく、通常の遺産分割協議に戻ることになります。まとめると、遺言は強い効力を持つものの、絶対ではありません。
基本は従う必要があるが、
・相続人全員の合意がある場合
・遺留分を侵害している場合
・遺言が無効な場合
といったケースでは、異なる対応が可能になります。相続において大切なのは、法律と同時に「家族の納得感」です。
遺言があるからといって無理に押し通すのではなく、状況に応じて柔軟に考えることも重要です。遺言はトラブルを防ぐための有効な手段ですが、内容や使い方によっては新たな争いの火種になることもあります。
だからこそ、生前の準備とあわせて、相続人同士の理解を深めておくことが大切です。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260527130937/</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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