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<title>相続した不動産、「登記してない」とどうなる？放置のリスクに注意！</title>
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親から不動産を相続したけれど、「とりあえず自分たちで使っているし、登記してないけど大丈夫でしょ？」そんなふうに思っている方はいませんか？実はそのまま放置していると、将来的に大きなトラブルになる可能性があるんです。■「登記してない」＝法的な名義はまだ亡くなった人のまま相続で不動産を引き継いでも、法務局で登記（名義変更）をしなければ、登記簿上は亡くなった人のままです。口約束や家族の合意だけでは、正式な所有者とは認められません。この状態を放置すると、売却もできず、担保にも入れられません。さらに、相続人が増えると権利関係が複雑になり、話し合いがまとまらなくなる可能性があります。■登記の義務化と罰則に注意！2024年4月からは、相続登記が義務化されました。具体的には、不動産を相続した日から3年以内に名義変更の登記をしないと、10万円以下の過料（罰金）が科される可能性があります。これまで「義務ではなかった」から放置されていた登記も、今後は「やらないと罰せられる」ことになります。■まとめ：相続した不動産は、必ず登記を！「登記してないけど困ってない」では済まされない時代が来ています。不動産を相続したら、できるだけ早く登記の手続きを行いましょう。相続登記には戸籍の収集や書類作成が必要で、手間のかかる手続きです。不安な方は、司法書士や行政書士など、相続登記に詳しい専門家への相談をおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113131709/</link>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 13:17:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産売買に消費税はかかる？知らないと損する課税の仕組み</title>
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不動産の売買を検討している方からよくある質問のひとつが、「この取引に消費税はかかるんですか？」というものです。実は、不動産売買においては、消費税がかかるケースとかからないケースがあることをご存じでしょうか？■土地は非課税、建物は課税の可能性ありまず大前提として、土地そのものの売買には消費税はかかりません。これは、土地が「消費されるものではない」という考え方に基づくもので、売主が誰であっても非課税です。一方で、建物については注意が必要です。売主が個人の場合は非課税ですが、売主が不動産業者など課税事業者の場合、建物部分には消費税が課税されます。たとえば、不動産会社が新築した戸建てを購入した場合は、建物代金に対して10％の消費税が加算されるのが一般的です。■中古住宅のケースはどうなる？中古住宅を購入する場合も、売主が個人であれば消費税はかかりません。しかし、不動産会社が転売目的で仕入れた中古物件を販売する場合は、建物部分に消費税がかかることがあります。購入価格に含まれている税額を意識しないと、予算オーバーやローン計画に影響することもあるため、事前の確認が重要です。■まとめ不動産売買では、「誰が売るのか」「土地か建物か」によって消費税の有無が大きく変わります。価格交渉や資金計画にも影響するため、契約前にしっかりと確認しておくことが大切です。わかりにくい税の扱いについて不安がある方は、不動産取引に詳しい専門家に相談することで、安心して売買を進められますよ。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113131550/</link>
<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:16:00 +0900</pubDate>
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<title>土地名義変更はどこでする？手続きは法務局で！</title>
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親から相続した土地や、売買・贈与などで取得した不動産。そのままにしていませんか？実は、不動産の所有者が変わった際には「土地名義変更」の手続きが必要です。そして、この手続きを行う場所が「法務局」です。■土地名義変更とは？土地の名義変更とは、登記簿上の所有者情報を、現在の持ち主に変更する手続きのことです。たとえば、相続で土地を受け継いだ場合、名義は亡くなった方のままになっています。これを放置すると、売却や担保に使えず、将来の相続が複雑化する原因にもなりかねません。■手続きはどこでする？名義変更の登記申請は、その土地を管轄する「法務局」で行います。必要な書類を整え、法務局に提出することで、名義が正式に書き換えられます。【主な必要書類（相続の場合）】・被相続人の戸籍一式・相続人の戸籍謄本、住民票・固定資産評価証明書・遺産分割協議書（複数相続人がいる場合）・登記申請書など書類に不備があると受理されないこともあるため、慎重な準備が必要です。■専門家への相談も視野に土地の名義変更は、自分で行うことも可能ですが、戸籍の収集や書類作成が煩雑なため、司法書士や行政書士に依頼する方も多いです。特に相続が絡むケースでは、相続人の確定や協議のまとめ方など、法律的な判断が必要な場面もあるため、専門家のサポートが心強いでしょう。■まとめ土地名義変更は、将来のトラブルを防ぐ大切な手続きです。「まだ大丈夫」と思って先送りにすると、いざという時に困るのはご家族かもしれません。法務局での登記申請に不安がある方は、ぜひ一度、専門家に相談してみてください。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113131429/</link>
<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 13:15:00 +0900</pubDate>
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<title>土地売買に必要な「委任状」って何？代理人に任せるときの注意点</title>
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土地の売買を行う際、売主や買主が何らかの理由で現地に行けない場合、代理人を立てて手続きを進めることが可能です。その際に必要になるのが、「委任状」です。委任状とは、ある人が別の人に特定の行為を代理で行ってもらうために与える書面です。たとえば「父の名義の土地を、遠方に住む私が代理で売却する」といったケースでは、父の署名・押印のある委任状が必要になります。■委任状が必要な場面とは？土地売買における委任状が必要になる主なケースは以下の通りです。・所有者本人が遠方に住んでいる・高齢や病気で動けない・手続きに詳しい家族や専門家に任せたい売買契約書への署名・押印、登記申請、代金の受け取りなど、多くの重要手続きで委任が可能ですが、それには法的に有効な委任状が欠かせません。■委任状を作るときの注意点委任状には、具体的な委任内容（例：「○○市の土地売却に関する一切の権限を委任する」）を明記する必要があります。あいまいな表現では法的効力を持たないこともあるため、不動産取引に詳しい専門家（司法書士・行政書士など）に相談しながら作成するのが安心です。また、印鑑証明書の添付が必要になる場合も多く、実印での押印が求められることが一般的です。■まとめ土地売買をスムーズに進めるために、委任状はとても便利な手段です。ただし、形式や記載内容に不備があると手続きが止まってしまうことも。確実に手続きを進めたい方は、事前に専門家に相談し、万全の準備を整えておくことをおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113131325/</link>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:14:00 +0900</pubDate>
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<title>「ペットに全財産を相続させたい！」それってできる？</title>
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「子どもはいないし、私が死んだら大切なペットを守ってあげたい」「最期は全財産をうちの子（ペット）に残したい」そんな相談を受けることが、司法書士の業務でも非常に増えています。しかし、結論からお伝えするとペットに“直接”財産を相続させることはできません法律上、相続できるのは“人”と“法人”に限られます。ペットは「物」として扱われるため、相続人にも、遺贈の受遺者にもなれません。では、大切なペットは守れないのか？というと、答えはNO。適切な仕組みを作れば、実質的にペットのために財産を使ってもらうことが可能です。■ペットに財産を残す「３つの方法」①ペットを託す人へ「負担付遺贈」をする（最も一般的）ペットの世話をしてくれる人（友人、親戚など）に財産を渡し、その代わりに「ペットの飼育を負担として課す」方法です。例：「友人Aに300万円を遺贈する。負担として、私の飼い犬コロの生涯の飼育を任せる。」この形にしておけば、Aさんは財産を受け取る代わりに、ペットを適切に飼育する義務が生じます。実務上、最も利用されている方法です。②ペット信託（民事信託）を活用する方法（より確実）最近増えているのが「ペット信託」です。飼い主の財産を信託財産として管理し、信頼できる受託者に「ペットのためだけに使う義務」を負わせる仕組みです。・飼育費用を計画的に管理できる・飼育状況を監督する「受益者代理人」を置ける・飼育放棄のリスクが下がるなど、法的に強固な仕組みを作れるのが特徴です。③保護団体・NPOへ寄附し、飼育を依頼するペットの引き取り制度をもつ団体に寄付し、生涯飼育をお願いするケースもあります。ただし、団体ごとに受け入れ条件が大きく異なるため、事前確認が必須です。■やってはいけないNG例・「ペットに全部相続させる」と遺言に書く（→無効）・「ペットの世話は誰かがしてくれるはず」と丸投げ・飼育費用を用意せず、世話を依頼するだけ・託す相手と事前に意思確認をしていない特に“書いただけの遺言”は危険で、ペットが残されたまま施設へ送られるケースもあります。■まとめ：ペットを守るには「法的準備」が必須ペットへ直接相続させることはできませんが、・負担付遺贈・ペット信託・団体への寄附＋飼育依頼これらを適切に組み合わせれば、実質的にペットのための財産管理と生涯飼育を実現できます。大切な家族（ペット）を確実に守るためには、早めに法的な枠組みを整えておくことが何より大切です。ペットのための遺言作成・ペット信託の設計についても、司法書士としてサポート可能ですのでお気軽にご相談ください。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113131045/</link>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 13:11:00 +0900</pubDate>
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<title>おひとりさまが亡くなったら、知り合いにどうやって伝える？ ——孤独死を防ぎ、周囲へ適切に知らせるための備え——</title>
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「家族に頼れない」「身寄りがほとんどいない」いわゆる“おひとりさま”が増える中、「自分が亡くなったあと、誰がどうやって周囲に知らせてくれるのか」という不安を抱える方が非常に多くなっています。実際のところ、何も準備をしていない場合、知人や友人へ死亡が伝わるのは“かなり遅れる”ことが珍しくありません。では、どうすれば確実に知らせることができるのでしょうか。■方法①：事前に「連絡先リスト」を作っておくおひとりさまが特にやっておくべき備えが、「連絡してほしい人のリスト」を作ることです。・親しい友人・会社関係・賃貸の大家・管理会社・趣味サークル・習い事仲間・親戚（疎遠でも連絡先だけは残しておく）遺言書とは別に、「緊急時に連絡してほしい相手」「死亡後に連絡してほしい相手」をまとめたリストを作り、信頼できる人に預けておくと確実です。■方法②：信頼できる人に“死後事務”を依頼しておくおひとりさまの場合、死後の事務作業を担ってくれる人を決めておくことが最重要です。・賃貸の退去・公共料金の解約・役所への届け出・親しい人への連絡・葬儀・納骨の手配これらは一人ではできません。最近は「死後事務委任契約」を司法書士・行政書士と結び、死後の連絡・手続き・葬送を一括で任せるケースが増えています。また、友人や知人に依頼したい場合でも、口約束ではなく契約書にしておくことが望ましいです。そうしておくことで、受任者が安心して動けます。■方法③：デジタル遺品のログイン情報を整理する今の時代、死亡連絡はSNS・LINE・メールで行われることもあります。しかし、本人が亡くなるとデジタル資産がロックされるケースが多く、結果として友人に知らせられないまま時が過ぎることもあります。・スマホの解除方法・メール・SNSのアカウント一覧・クラウドの保存先これらを「エンディングノート」等にまとめておくことは、おひとりさまにとって非常に重要です。■まとめ：伝わらない“孤独死”を防ぐために今できることおひとりさまが亡くなった際に死亡を適切に知らせるためには、・連絡先リストの作成・死後事務委任契約の締結・デジタル遺品の管理この3つが大きな柱になります。“死んだ後のこと”を考えることは、少し怖く感じるかもしれません。しかし、準備をしておくことで、自分の人生が最後まで尊重され、大切な人たちにきちんと知らせることができます。死後事務委任契約やエンディングノートの作成についてのご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113130925/</link>
<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:10:00 +0900</pubDate>
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<title>パートナーに財産を渡したい！ 結婚してなくてもできる方法</title>
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結婚していないパートナーに財産を渡したい実はできる方法があります。代表的なのは「生前贈与」「遺言（遺贈）」の作成、「生命保険の受取人指定」「信託の活用」「死因贈与契約」などです。事実婚・内縁のパートナーは民法上の相続人にならないため、遺言や贈与で意思を残すことが必須です。生前贈与は計画的に行えば有効（贈与税の110万円基礎控除の活用など）。贈与は書面で記録を残しましょう。公正証書遺言にすると法的証明力が高く、争いを避けやすくなります。信託を使えば生前の管理や死後の配分を柔軟に決められる場合もあります。最後に、税負担や手続きの落とし穴があるので、実行前に弁護士・税理士・公証人等の専門家に相談することを強くおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113130604/</link>
<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:07:00 +0900</pubDate>
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<title>財産を巡る嫁・姑バトルのリアルケース</title>
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「うちには大した財産なんてないから、相続争いなんて関係ない」そんな風に思っていませんか？実は相続トラブルの多くは、“資産家”だけの問題ではありません。むしろ、財産が多くない家庭のほうが、感情的なもつれが表面化しやすいとも言われています。今回は、実際にあった「嫁vs姑」財産バトルの一例をご紹介します。■ケース：同居の嫁vs長男の嫁舞台は地方都市。夫を早くに亡くした姑と、姑と同居する次男夫婦。長年同じ屋根の下で、嫁（次男の妻）は身の回りの世話や病院付き添いなどを献身的に担ってきました。姑は口癖のように「この家はあんたたちのもの」と語っていたため、嫁もそのつもりで尽くしてきました。ところが、姑が亡くなった途端、長男の嫁が「長男の私たちが家を相続すべき」と主張。法定相続人である息子たち（長男・次男）は話し合いの場を設けたものの、嫁同士の感情がこじれ、調停にまで発展してしまいました。■なぜこんなトラブルが起きたのか？このケースの問題点は、以下のような点に集約されます。遺言がなかった（言葉だけでは法的効力なし）“嫁”は相続人ではないため、法的主張ができない感謝と相続は別問題として認識されていなかった同居・介護＝財産をもらえる、という誤解嫁側としては「自分が支えてきた」という思いが強く、長男側としては「家は長男が継ぐべき」という“家意識”が根強くあった。双方の価値観が真っ向からぶつかり、話し合いがこじれたのです。■トラブルを避けるには？こうした感情トラブルを防ぐには、生前の意思表示と法的準備が鍵です。遺言書を作成する（特に公正証書遺言が確実）誰にどの財産を渡すか、言葉でなく文書で明示する同居の嫁に対しては「遺贈」や「死因贈与契約」で感謝を形にする家族全体で“相続の話をタブーにしない”雰囲気づくり相続は「お金」の問題のようでいて、「気持ち」「過去」「関係性」が複雑に絡み合う人間ドラマです。財産の大小にかかわらず、準備と対話で“争族”を防ぐことができます。少しでも心当たりがある方は、早めに専門家へご相談ください。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113130502/</link>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 13:05:00 +0900</pubDate>
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<title>公正証書遺言 vs 自筆証書遺言　どっちがいいの？</title>
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「遺言を残したい」と思ったとき、まず悩むのがその形式。主に選ばれるのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。それぞれにメリット・デメリットがあり、自分に合った形式を選ぶことが大切です。■自筆証書遺言の特徴自筆証書遺言は、すべての内容を自筆で書き、日付・氏名・押印をすれば有効とされる遺言です。費用もかからず、思い立ったときにすぐ作成できるのが大きな魅力です。しかし注意点も。書式や記載内容に法律的な不備があると無効になる可能性があるほか、家庭裁判所での検認手続きが必要になるため、相続手続きのスタートが遅れることも。また、紛失や改ざんのリスクも考慮すべきです。2020年からは法務局に自筆証書遺言を保管できる制度も始まり、従来より安全性は高まりましたが、内容に問題があればやはり無効になる点は変わりません。■公正証書遺言の特徴公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言です。原本は公証役場に保管され、偽造や紛失の心配がありません。また、家庭裁判所での検認も不要なため、相続開始後の手続きがスムーズに進むのもメリットです。ただし、作成には証人2名の立会いと**手数料（財産額に応じて数万円～）**が必要です。作成のハードルはやや高いものの、確実性を重視したい場合にはおすすめです。■結局どっちがいい？自筆証書遺言は「気軽に書ける」がゆえに、法的に不備があるケースが多いのが実情です。一方、公正証書遺言は費用がかかっても確実性と安全性が高く、実務上も扱いやすい遺言形式です。自分だけで完結させたい、費用をかけたくない方は自筆証書遺言を。ただ、相続人同士のトラブルを避けたい、確実に意思を遺したい方は、公正証書遺言をおすすめします。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113130324/</link>
<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:04:00 +0900</pubDate>
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<title>国際結婚後のの手続きって？</title>
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日本人と外国人が結婚したあと、「そのまま一緒に日本で暮らせる」と思っていませんか？
実は、結婚後も在留資格の手続きをしっかり行わないと、外国人の配偶者は日本に滞在できない場合があります。ここでは、国際結婚後に必要な手続きをわかりやすく解説します。■在留資格「日本人の配偶者等」とは？日本で暮らすためには、外国人配偶者が「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。
この資格を持つことで、日本での生活・就労が自由にできるようになります。申請には、次のような書類が必要です。婚姻届受理証明書や戸籍謄本（結婚が成立したことを証明するもの）外国人配偶者のパスポート・在留カード結婚の経緯を説明する書面（出会い・交際・結婚に至るまで）2人の写真やメッセージの記録など、真実の結婚であることを証明する資料■手続きの流れと注意点在留資格の申請は、出入国在留管理局（入管）で行います。審査には1～3か月ほどかかるのが一般的です。
また、形式だけの結婚（いわゆる偽装結婚）は厳しく審査されるため、日常のやりとりや同居実績をしっかり記録しておくことが大切です。■まとめ国際結婚後の手続きは複雑に感じますが、ポイントを押さえればスムーズに進められます。
不安な方は、行政書士などの専門家にサポートを依頼するのも安心です。
正しい手続きを行い、大切なパートナーと日本での新しい生活をスタートさせましょう。
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<link>https://okd-office.com/blog/detail/20260113125856/</link>
<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:59:00 +0900</pubDate>
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